やなぎだ労務管理オフィス

マイナンバー制度はいろいろなトラブルが起こったり、反発が起こったりしていますが、ほとんどの方は手元に書類が届いたでしょう。 どうにもデメリットばかりが取り上げられることの多いマイナンバーですが、実は企業にとっては住所変更などの届け出手続きをするのに今まで以上に手間がかからなくなるというメリットがあるんです。 社会保険労務士事務所はマイナンバーに関する分からない知識を持っており、従業員が転職してきた、退職するといったときのフォローや基礎年金番号が分からない従業員の加入履歴の調査などをお手伝いしてくれます。

会社名やなぎだ労務管理オフィス
住所東京都港区赤坂4丁目7-6
業種社会保険労務士事務所
電話番号03-5575-2001
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近くの社会保険労務士事務所

日本経営労務(社会保険労務士法人)
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社会保険労務士事務所
病気療養などのために仕事を休み、報酬が得られないということもあります。 このとき社会保険料は別途支払わなければならないのかなど悩む方もいるのですが、条件を満たせば傷病手当を受けることができます。 支給額は標準報酬日額の3分の2を休業1日につき受け取ることができます。 医師の証明や書類の提出が必要ですが、企業の担当者に提出後は社会保険労務士事務所が規定にのっとって書類に不備がないか確認し、健康保険組合へ提出してくれます。
社会保険労務士法人事務所・マタノ
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社会保険労務士事務所
社会保険労務士事務所では就業規則の作成を代行してくれます。 就業規則は会社で働くうえで守るべきルールを記載し、働くうえで守るべきこと、どうすれば給料は上がるのか、病気の時はどうすればいいのか、辞めるときはいつまでに連絡をすればいいのかなど明確なルールが書かれています。 企業だけの判断で書くと後から補足事項が出たり、従業員から不満が出るルールがあったりしますが、就業規則に詳しい社会労務士保険事務所が加わることでリスク管理にモチベーションやモラル向上といった会社の業績を上げるためのポイントづくりができます。
岸博昌社会保険労務士事務所
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社会保険労務士事務所
企業の労働時間や年次有給休暇に関する取り決めというのは非常に難しく面倒なことが多いものです。 雇い主側は労働者の健康を考えた上で労働時間についても考え改善していかなければなりません。 そこで所定労働時間を減らしたり、年次有給休暇を取得するよう従業員に促したりする企業へ実施知るために使った費用の一部を助成しようという制度があります。 ただ条件や支給対象となる働き方が非常に細かく、すべてチェックするのも面倒。 そんな職場意識改善助成金の面倒なチェックから手続き、申請までカバーしてくれるのが社会保険労務士事務所です。