社会保険労務士法人事務所・マタノ
「問題」とは、本来あるべき姿と現状とのギャップである、と言われます。
私たちは、貴社が描いている労務管理上の理想と現状のギャップを埋めるお手伝いをさせて頂く事を使命と考えております。
・従業員を雇おうと思うが、何から始めればいいのか分からない
・無駄な人件費を抑えて雇用を継続したい
・無用な労使トラブルを回避できるよう就業規則を作り直したい
・労務全般に関する法律上の相談をしたい
・給与計算と年末調整を、安全保持のもとで委託したい
等々、どんな小さな案件でも人事や労務の問題でお悩みの経営者様におかれましては、
是非当事務所にお声がけ下さい。
会社名 | 社会保険労務士法人事務所・マタノ |
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住所 | 東京都港区高輪3丁目22-5 |
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業種 | 社会保険労務士事務所 |
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電話番号 | 03-5798-3131 |
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日本経営労務(社会保険労務士法人) |
東京都港区高輪3丁目24-16-B |
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病気療養などのために仕事を休み、報酬が得られないということもあります。
このとき社会保険料は別途支払わなければならないのかなど悩む方もいるのですが、条件を満たせば傷病手当を受けることができます。
支給額は標準報酬日額の3分の2を休業1日につき受け取ることができます。
医師の証明や書類の提出が必要ですが、企業の担当者に提出後は社会保険労務士事務所が規定にのっとって書類に不備がないか確認し、健康保険組合へ提出してくれます。 |
岸博昌社会保険労務士事務所 |
東京都港区赤坂9丁目1-7-360 |
社会保険労務士事務所 |
企業の労働時間や年次有給休暇に関する取り決めというのは非常に難しく面倒なことが多いものです。
雇い主側は労働者の健康を考えた上で労働時間についても考え改善していかなければなりません。
そこで所定労働時間を減らしたり、年次有給休暇を取得するよう従業員に促したりする企業へ実施知るために使った費用の一部を助成しようという制度があります。
ただ条件や支給対象となる働き方が非常に細かく、すべてチェックするのも面倒。
そんな職場意識改善助成金の面倒なチェックから手続き、申請までカバーしてくれるのが社会保険労務士事務所です。 |
やなぎだ労務管理オフィス |
東京都港区赤坂4丁目7-6 |
社会保険労務士事務所 |
何歳から年金を受給できるのか、受給資格がある年齢に達しても働いている場合年金をもらうことはできないのかなど、様々な疑問が生じるものですが、社会保険労務事務所では70歳以上の労働者が厚生年金を徴収されることなく場合によって年金を受給することができるようスムーズに手続きをしてくれます。
届け出次第で老齢厚生年金の全額あるいは一部が支給停止となることもありますが、老齢年金について分からないことがあれば社会保険労務事務所の担当者がしっかり対応してくれるのです。 |