日本経営労務(社会保険労務士法人)

アルバイトから社員へ昇格した、役職がついて大幅に昇給したというときは社会保険料の見直しをしなければなりません。 毎年9月に行われる保険料の見直しですが、途中でたとえば報酬の変わりやすい4月などに給料が大幅にアップした時は標準報酬月額を改定しなければなりません。 これは給料アップだけではなく正社員からアルバイトになった、病気などで短時間勤務に変更した場合も同じです。 社会保険労務士事務所は給料が企業の従業員の給料が大幅に変わったときに計算をし直し、社会保険料の改訂を行ってくれます。

会社名日本経営労務(社会保険労務士法人)
住所東京都港区高輪3丁目24-16-B
業種社会保険労務士事務所
電話番号03-6450-4490
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