岸博昌社会保険労務士事務所

経営者様の良き相談相手であることをモットーに、百戦錬磨の経験を持った社会保険労務士が事業の推進を全力でサポートいたします。 労働保険(雇用保険、労災保険)や社会保険(健康保険、厚生年金)の諸手続き、給与計算や年末調整業務、就業規則の制定・改訂、労使協定に関する手続き、各種助成金の申請など、私たちが担当する領域は多岐に渡ります。 労務に関する問題は、小さな悩みから瞬く間に広がっていくもの。私たちはそれらの悩みが問題化する前に適切な対処を行うプロフェッショナル集団です。

会社名岸博昌社会保険労務士事務所
住所東京都港区赤坂9丁目1-7-360
業種社会保険労務士事務所
電話番号03-5786-3231
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近くの社会保険労務士事務所

日本経営労務(社会保険労務士法人)
東京都港区高輪3丁目24-16-B
社会保険労務士事務所
病気療養などのために仕事を休み、報酬が得られないということもあります。 このとき社会保険料は別途支払わなければならないのかなど悩む方もいるのですが、条件を満たせば傷病手当を受けることができます。 支給額は標準報酬日額の3分の2を休業1日につき受け取ることができます。 医師の証明や書類の提出が必要ですが、企業の担当者に提出後は社会保険労務士事務所が規定にのっとって書類に不備がないか確認し、健康保険組合へ提出してくれます。
社会保険労務士法人事務所・マタノ
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社会保険労務士事務所
社会保険労務士事務所では就業規則の作成を代行してくれます。 就業規則は会社で働くうえで守るべきルールを記載し、働くうえで守るべきこと、どうすれば給料は上がるのか、病気の時はどうすればいいのか、辞めるときはいつまでに連絡をすればいいのかなど明確なルールが書かれています。 企業だけの判断で書くと後から補足事項が出たり、従業員から不満が出るルールがあったりしますが、就業規則に詳しい社会労務士保険事務所が加わることでリスク管理にモチベーションやモラル向上といった会社の業績を上げるためのポイントづくりができます。
やなぎだ労務管理オフィス
東京都港区赤坂4丁目7-6
社会保険労務士事務所
何歳から年金を受給できるのか、受給資格がある年齢に達しても働いている場合年金をもらうことはできないのかなど、様々な疑問が生じるものですが、社会保険労務事務所では70歳以上の労働者が厚生年金を徴収されることなく場合によって年金を受給することができるようスムーズに手続きをしてくれます。 届け出次第で老齢厚生年金の全額あるいは一部が支給停止となることもありますが、老齢年金について分からないことがあれば社会保険労務事務所の担当者がしっかり対応してくれるのです。