瀬戸環境有限会社

浄化槽管理者は、浄化槽法第10条第1項の規定により浄化槽の保守点検及び清掃を行わなくてはなりません。浄化槽の清掃とは、浄化槽内に発生したスカムや汚泥を除去洗浄し、初期の機能を回復させるために行う必要な作業です。浄化槽の清掃回数は法律で定められています。浄化槽の清掃は毎年1回。当社の浄化槽保守点検作業は、浄化槽法の保守点検の技術上の基準(法第8条規則第2条)に基づき作業を行っております。

会社名瀬戸環境有限会社
住所愛媛県西宇和郡伊方町足成1875
業種浄化槽管理・清掃,浄化槽清掃,浄化槽保守点検
電話番号0894-52-0616
FAX番号0894-52-0620
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近くの浄化槽保守点検

西条環境整備株式会社
愛媛県西条市樋之口452-8
一般廃棄物収集運搬業、産業廃棄物収集運搬業、浄化槽管理・清掃、浄化槽清掃、浄化槽保守点検、葬祭業、排水管つまり清掃
■排水管つまり清掃・下水洗浄■一般廃棄物処理 浄化槽の性能を保つために、次のことを守りましょう。ばっき型では電源を切らないようにしましょう。便器の清掃には、塩酸などの薬品を使わないようにしましょう。トイレットペーパー以外のものは流さないようにしましょう。洗剤は石けんなどの分解性の高いものを適量使いましょう。 汚れた水を処理するために浄化槽の設置が法律で義務付けられています。浄化槽の保守点検業者をお探しであれば弊社にご連絡ください。
有限会社清家水道
愛媛県西予市野村町野村12-41-1
衛生設備工事,給排水設備工事,浄化槽管理・清掃,浄化槽清掃,浄化槽保守点検,水道衛生工事・保守,水道衛生設備工事,水道衛生設備保守
浄化槽は以下のような原因が元で壊れることがあります。浄化槽設置後の地盤沈下、地震による地殻変動、浄化槽周辺の構造物によりその設計加重を超えている場合、浄化槽本体の経年劣化、浄化槽の施工による問題、浄化槽本体の強度など。問題が発生するまえに浄化槽保守点検を行う必要があります。万が一破損しても、当社では浄化槽の破損した部分だけの修理ではなく、なぜ壊れたかの原因を考慮して修理する為、新しく原因が発生しない限り再発することは少ないです。
有限会社清水産業
愛媛県西予市宇和町卯之町3丁目315
浄化槽管理・清掃,浄化槽保守点検,清掃業
「浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める場合にあっては、環境省令で定める回数)、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない」とされています。浄化槽保守点検につきましては、当社は長年、一般のご家庭から公共・大規模施設まで幅広い浄化槽の維持管理業務を行ってまいりました。そして、これまでに培ったノウハウと浄化槽維持管理のプロフェッショナル集団として実績を残しております。