吉本社会保険労務士事務所

事業を拡大しよう、もう少し家賃の安いところへ引っ越そうなどという場合は事業所の所在地が変わりますし、親から引き継いだ会社の名前を変えようというように名称変更することもあります。 そんな時は適用事業所の所在地・名称変更届を、変更する前の場所を所轄していた社会保険事務所に提出します。 このとき登記簿謄本のような変更事項が証明できるものを添付しましょう。 ただ届け出用紙は2種類ありますし、変更には時間もかかる、都道府県を変えてしまった場合行くのも大変ということもありますから社会保険労務士事務所にお願いするケースも少なくありません。

会社名吉本社会保険労務士事務所
住所熊本県水俣市大園町3丁目3-16
業種社会保険労務士事務所
電話番号0966-63-8375
FAX番号0966-63-8376
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扶養という言葉を聞いたことがある方も多いかと思いますが、会社で働いている人が配偶者や子供を自分の扶養に入れることで所得税などの控除を受けることができるようになります。 社会保険労務士事務所では労働者の扶養に入ろうとしている人が扶養に入る日以降、年収130万円未満で被保険者の半分に満たない年収を得ている場合、被扶養者の認定業務を代行することができ、健康保険が被扶養者への保険給付をするよう促す仕事をしてくれます。
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