福岡東障害年金サポートセンター

現在多くの会社で試用期間を設けていますがこの期間中の社会保険の取り扱いはどうなるのか分からない、とりあえず加入対象外にしておこうという企業も多いようです。 面接の際試用期間中は社会保険に加入することができませんとあらかじめ断られていることがありますが、条件を満たさなければ社会保険の適用外扱いにすることはできないのです。 社会保険労務事務所は試用期間中の労働者が社会保険の適用範囲か適用外かチェックしたうえで必要に応じて手続きを行ってくれます。

会社名福岡東障害年金サポートセンター
住所福岡県福津市中央5丁目6-20
業種社会保険労務士事務所
電話番号0940-51-3201
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近くの社会保険労務士事務所

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社会保険労務士事務所
扶養という言葉を聞いたことがある方も多いかと思いますが、会社で働いている人が配偶者や子供を自分の扶養に入れることで所得税などの控除を受けることができるようになります。 社会保険労務士事務所では労働者の扶養に入ろうとしている人が扶養に入る日以降、年収130万円未満で被保険者の半分に満たない年収を得ている場合、被扶養者の認定業務を代行することができ、健康保険が被扶養者への保険給付をするよう促す仕事をしてくれます。
永田労務経営事務所
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毎月支払っている社会保険料ってどうやって決めているんだろう、そう思った人も少なくないでしょう。 社会保険料は報酬に応じて標準報酬月額を決定します。 しかしアルバイトやパートなど時給の仕事であれば毎月賃金は変わるもの、その辺はどうなるの?という疑問もありますね。 実は4~6月の報酬の平均額から7月1日現在の順報酬月額等級区分にあてはめ、9月から1年分の標準報酬月額を決定しているのです。 こうした計算は人事担当者が行うことも多いのですが、最終的に社会保険労務士事務所のサポートを受けている企業がほとんどです。
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社会保険労務士事務所
出産し、育児休業を経て会社に復帰しようと思ったものの、子育ての時間をもっと取りたい、子供が病気のためフルタイムで働くことができない、産後自身が体調を崩してしまったが働けないわけではないというような場合、短時間勤務に変更することがあります。 しかし短時間勤務ですから当然収入は少なくなりますし、社会保険料も変わります。 そこで社会保険労務士事務所は健康保険・厚生年金保険、育児休業等終了時報酬月額変更届をあなたと一緒に作成し社会保険料の改訂を行ってくれます。