塩田社会保険労務士事務所

日本は法律で中学生以下の子供が働くことを禁止していますが、中には新聞奨学生のように中学生でも働いているという事例がありますよね。 実は中学生以下の子供でも満13歳以上であれば決まりを守れば軽易な労働が認められています。 それならうちの会社も中学生を雇っていいのかと考えることもあるかもしれませんが、規則が厳しく時間も決められているので取り入れない企業が多いのが現状です。 こうした児童の労働時間や雇用に関する相談に乗り、アドバイスをしてくれるのも社会保険労務士事務所です。

会社名塩田社会保険労務士事務所
住所香川県高松市高松町2510-6
業種社会保険労務士事務所
電話番号087-841-5801
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医療費ってどのくらいかかるかはっきり言って分かりませんよね。 入院すれば病名によっては10万円、20万円かかることもあるだろうし、収入が途絶えるのにそんなに支払えないと入院を拒否するケースも珍しくありません。 そこで知っておきたいのが所得によって療養費の負担が低くなる高額療養費制度。 入院であれば限度額適用認定証を発行してもらうことで病院に提出し、医療費を一定にすることができますし、もちろん通院でも高額療養費支給申請書を健康保険組合に提出すればOKです。 社会保険労務士事務所はこうした療養費制度について詳しく知っていますし、申請の代行などもしてくれますので頼れる存在です。
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